栃木県足利市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「確定申告書Bの生年月日の下にある『特農』が気になって仕方がない!」

栃木県足利市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「『特農』は『特別農業所得者』の略」

「特別農業所得者」とは、その年の農業所得の金額が全体の70%超、かつ、9月1日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の70%超の方をいいます。

栃木県足利市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「特別農業所得者だと申告の仕方が何か変わるの?」

予定納税の金額と期日が変わります。

所得税って、ある計算式で計算した「予定納税基準額」が15万円以上だと、次の年の税金は申告した時に全額支払うんじゃなくて、前の年に前払いさせられます。

例えば、平成29年3月に申告する平成28年分の所得税の予定納税基準額が24万円だとすると、その3分の1、つまり8万円を、平成29年の7月と11月に払うんです(計16万円ですね)。

だから、平成30年3月に申告する平成29年の年間所得税が30万円だったとすると、30万円から前払分の16万円を差し引いた、14万円を平成30年に納付する、ということになります。

これが特別農業所得者だと、予定納税基準額の2分の1を、11月に納付すれば良いことになります。

先ほどお話したように、特別農業所得者って、9月1日以後にドカンと売上が増える方なんですよね。

逆に言うと、8月までは売上があまりないんです。

だから、7月に税金を前払いするのは大変だろうし、金額的にも一度にまとめて3分の2を納めるのは大変だろうから、「2分の1」で「11月だけ」でいいよってことになっているんですね。

栃木県足利市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「『特農』に○を付ければいいの?」

お話したような予定納税の特例の適用を受ける場合には、「特別農業所得者の承認申請書」を税務署長にその年の5月15日までに提出する必要があります。

確定申告書Bの「特農」のところに○を付けるだけじゃ適用を受けられませんから、ご注意を!