
相続税って、土地や建物などのプラスの財産から、借入金や葬式費用などのマイナスの財産を引いて、その金額が「基礎控除額」以下だったら、相続税は絶対かからないわよね?

確かに、相続税の計算には「基礎控除額」という「非課税枠」があり、財産の合計額がこの基礎控除額以下であれば、相続税がかからないため、相続税申告は不要です。
この財産の合計額は、土地や建物などのプラスの財産から、借入金や葬式費用などのマイナスの財産を差し引いて計算します。
例えば、
(1)自宅の土地建物5,000万円
(2)アパートの土地建物5,000万円
(3)アパートの借入金△7,000万円
の場合、基礎控除額は、3,000万円+600万円×2人=4,200万円

です。
(1)+(2)+(3)=3,000万円で基礎控除額4,200万円以下ですから、この場合、相続税申告は不要と思うかもしれません。
でも、
A長男:(1)=5,000万円
B次男:(2)+(3)=5,000万円△7,000万円=△2,000万円→0円
A+B=5,000万円+0円=5,000万円

となり、基礎控除額の4,200万円を超えるので、相続税の申告が必要となります。
次男の△2,000万円は、長男の5,000万円と相殺できないのです。
このように、相続税の計算をする上では、
↓
その上で全員の金額を合計した総合計額で基礎控除額以下かどうか(相続税申告が不要かどうか)を判定

という流れになりますので、注意してくださいね!