栃木県佐野市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「退職の数年前に小規模企業共済を解約していませんか?」

これはアウト!
★数年前に小規模企業共済の解約手当金をもらったのに、会社から役員退職金をもらう際、退職所得控除を普通に計算した!

退職金は、退職後の生活の保障という意味合いがあるため、普通の給与に比べると、断然税金がかからないようになっています。
その要因の1つになっているのが、「退職所得控除」。

要は、退職金の非課税枠です。

勤続年数が長くなればなるほど、この非課税枠は大きくなります。

(退職所得控除額)
①勤続年数が20年以下・・・40万円×勤続年数(最低80万円)
②勤続年数が20年超・・・70万円×(勤続年数-20年)+800万円

数年前に受取った小規模企業共済の解約手当金、実はこれも税法上は「退職金」なんですよね。
この場合、「退職所得申告書」を提出することにより、退職所得控除などの適用を受けて、低税率でお金を受け取っているはず。

その数年後に会社から役員退職金をもらう場合、また「退職所得控除」を普通に使えるかというと、実は・・・。

 

ニ その年に支払を受ける退職手当についての勤続期間等と前年以前4年内に支払を受けた他の退職手当についての勤続期間等とに重複している期間がある場合
その年の前年以前4年内(その年に確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金の支払を受ける場合には、14年内。以下、同様です。)に退職手当(上記ハの「前に支払を受けた退職手当」を除きます。)の支払を受けたことがある場合において、その年に支払を受ける退職手当につき1の⑴又は2の⑴により計算した期間の一部が前の退職手当につき1の⑴又は2の⑴により計算した期間と重複している場合には、その年に支払を受ける退職手当についての退職所得控除額は、原則として、次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額となります(所法30⑤一、所令70①二、②、③)。
イ その年に支払を受ける退職手当につき1の⑴又は2の⑴により計算した勤続年数を基として、1の⑵に掲げる表により計算した金額
ロ 重複している部分の期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた期間)を勤続年数とみなして、1の⑵に掲げる表により計算した金額

引用元: 平成29年版 源泉徴収のあらまし 第3 退職所得の源泉徴収事務(一部抜粋)

 

知らないと損する!
★その年の前年以前4年内に退職金をもらっていると、退職所得控除が減る!

★税金が増える!

今回の結論
★5年後以降に辞めると、退職所得控除の調整計算を受けず、税金が高くならない!

 

メモ魔税理士のメモ
★「小規模企業共済の解約」「会社からの役員退職金の支給」「役員退職金の原資としての生命保険の解約」「後継者の育成」を税務に注意して、タイミングを見極め、計画的に進めましょう!