デヴィ夫人「ア然」2億6800万円横領被害…信頼寄せる事務所元経理が逮捕 : スポーツ報知 https://t.co/CvMG5EsWQ0 #報知 @SportsHochiさんから
— 転ばぬ先のメモ魔税理士秘書 (@memomazeirishi) 2017年11月7日
インデックス
大泉町で相続税専門税理士をお探しの方へ!「横領する際、その出金が会社の経費になっていたらどうなるの?」
例えば、架空外注費として会社からお金が出ている場合、決算書上は外注費という経費になっていて、その分だけ税金が安くなっています。
でも実際には本当の外注費ではなく、会社の売上に貢献する訳でもないので、経費としては認められないんですよね。
その反面、会社は横領により被害を受けているので、その被害は損失(≒経費)として認められます。
架空外注費として経費計上されている事業年度と、実際に出金された(横領された)事業年度が同じであれば、経費として認められない金額と、損失として認められる金額が同じなので、税務上は影響がほぼありません。
「ほぼ」というのは、外注費は消費税がかかりますが(かかるので会社が納める消費税は安くなります)、横領被害による損失は消費税がかからない(会社が納める消費税は高くなります)という違いがあるからです。
これが、例えば他の外注費に紛れ込ませるために、いったん未払金計上したのち、翌事業年度において支払われている(出金されている)場合は厄介です。
未払金計上した事業年度の外注費は経費にならず(つまり「修正申告」が必要)、出金した事業年度の損失になる(経費が増えた分だけ「更正の請求」により税金を還付してもらう)からです。
大泉町で相続税専門税理士をお探しの方へ!「損失になる話ばかりじゃないよ!収入も計上しなくちゃダメ!」
横領の事実により、その横領した人に「返せ!」ということができるので、これが「損害賠償請求権」として収入になります。
ただし、どの事業年度の収入になるのかが問題。
横領された(出金があった)事業年度の収入なのか、横領が発覚した事業年度の収入なのか。
正直これはムズカシイモンダイデス。
参考 不法行為に係る損害賠償金等の帰属の時期国税庁大泉町で相続税専門税理士をお探しの方へ!「返してもらえるかどうか分からないのに収入になっちゃうの?」
はい。なっちゃいます。
横領された事業年度か、横領が発覚した事業年度において。
でも、横領した人から取り返すことができない、ということになったら、それは「取り返せないという損失」ということになるので、「貸倒損失」として経費計上することができます。
ただし、「本当に取り返すことができないことになった」ことがポイント。
取り返すことができるのに、取り返せないものとして経費計上すると、それが「寄附金」や「役員賞与」に該当し、税務上経費にならない部分が出てくるかもしれませんからね!