栃木県足利市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「特定新規設立法人の、まず『特定要件』が分からない!」

↑の記事において、「特殊な事情」を持つ会社=「特定新規設立法人」については、消費税を納めなければならない、と書きました。

「特殊な事情」を持つ会社として、「特定新規設立法人」は、次のすべての要件を満たす会社として定義されます。

①設立1期目又は2期目である(厳密には、基準期間がない会社)

②期首の資本金が1,000万円未満(1,000万円以上の場合には、既にある別の「網」(条文)によって納税義務があります)

③期首において「特定の株主グループ」(注1)に50%超の株式を所有されている

④上記③の「特定の株主グループ」の構成員のうちの、「個人」、又は、「会社」のうち「特殊関係法人」(注2)、の誰か1人(又はどれか1社)の売上が一定額を超えいている(注3)

イメージが湧きますでしょうか?

基準期間がないので通常は消費税を納めなくてよくなる会社(①)で、

既にある法の網をかいくぐってしまう会社(②)のうち、

ある株主グループに過半数の株を持たれることにより支配されていて(③)、

その株主グループと、売上の大きい事業者(④)がつながっている(又はその株主グループの構成員自体の売上が大きい)
(ただし、「売上の大きい事業者」が会社の場合には「特殊関係法人」という範囲の限定があります)

というケースです。

まず、「特定の株主グループ」(注1)について、詳しく見ていきたいと思います。

ちなみに、この「『特定の株主グループ』に50%超の株式を所有されている」ことを、「特定要件」と言います。

まず、一応「グループ」としましたが、「株主Aさん」1人又は「株主B社」1社に単独で50%超の株式を所有されている場合も「特定要件」に該当します。

複数(グループ)の場合、グループ化するつながりとして、「個人によるつながり」と「会社(出資)によるつながり」があります。

栃木県足利市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「個人によるつながりでグループ化する場合」

「株主Aさん」と、

〇「親族」
〇「内縁」(+その方とお財布が一緒の親族)
〇「お手伝いさん」(+その方とお財布が一緒の親族)
〇「Aさんからもらうお金で生活している人」(+その方とお財布が一緒の親族)

というつながりでグループを構成します。

※「Aさん」を中心にして、「親族」等の関係を見ている点にご留意願います。今後ご説明する「特殊関係法人」「非支配特殊関係法人」の話をする上で重要と思われます。

栃木県足利市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「会社によるつながりでグループ化する場合」

「株主Aさん」又は「株主B社」又は「『個人によるつながりでグループ化する場合』の登場人物」達で100%株式を所有しているC社

又はC社を含めたこれらが100%株式を所有しているD社

又はD社を含めたこれらが100%株式を所有しているE社

でグループを構成します。

「自分1人で50%超の株式を所有していなければいいんだろう?」と言って、家族や内縁の奥さん、又は、お金のつながりのある人に株を持たせても、それらの株数も含めて50%超判定をしますよ、ということです。

さらにその方々の生計が一緒の親族までも50%超判定の対象としますので、(この法律の適用を逃れて消費税を納めないように)50%以下にするために、株式を分散するのは困難です(本当の他人に株式を渡してしまえば50%以下になるかもしれませんが、リスクがありますよね?)。