栃木県佐野市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「基準地価の情報なんて何の役に立つの?」

栃木県佐野市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「基準地価とは?」

「基準地価」は「基準地」の「値段」です。

「この場所の時価を毎年計算して公表しよう」と選ばれた、全国2万ヵ所以上の場所のことを「基準地」って言います。

そして、この基準地に付けた値段を「基準地価」って言うんです。

「基準地価」は、「時価」です。

ですから、「今その土地を売買するときには、この値段ですね」という金額です。

とは言え、「基準地価」が「時価」だからと言って、その金額で土地の売買をしなければならない、という訳ではありません。

あくまでも、土地取引はお互いの合意に基づいて決められますからね。

「基準地価」で買わなければならない、という訳ではありません。

嫌なら買わなければいい訳ですから。

ただし、あくまでも「建前上」は、基準地価は「時価」ですので、この値段で売買するのは、何らおかしいことではありません。

とはいえ、売り手と買い手の事情や交渉力によって値段は変動します。

実際には、地方で「基準地価」ベースで土地が取引されているかと言えば、そんなことはありません。

一般的な土地取引においては、基準地価よりも低い値段での売買がほとんどでしょう。

定点観測的な意味合いとしては、意味があると思います。

去年よりも土地の価値が上がったのか、下がったのか。

複数年で見ると、上がり基調なのか、下がり基調なのか。

専門家が同じ方法で値段を付けていますので、この見方は有効です。

栃木県佐野市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「基準地価の使い方」

ところで、「基準地価」が付けられる「基準地」って、全国に約2万ヵ所しかないっていいました。

「基準地」そのものを売買するのなら、「基準地価」を使えば(参考にすれば)いいのは分かりますが、基準地以外の土地には、基準地価みたいなものはありません。

そうすると、時価は計算できないのでしょうか?

基準地

上の画像は、路線価図の一部です。

「基10」と書いてあるところが基準地です。

この基準地の基準地価が37,000円です。

その基準地の前の道に「29F」と書いてあります。

これは、路線価が29,000円である、ということです。

相続税や贈与税の計算をする際に、この道に面している土地を評価する場合には、1㎡当たり29,000円で計算してください、という金額です。

この基準地からちょっと西の方に行くと、南北に走る道があり、「27F」と書いてあります。

路線価が27,000円である、ということですね。

この南北の土地に面している土地の「基準地価ベース」の「時価」を計算する場合(その土地を「評価対象地」とします)、29,000円の路線価に対して、37,000円の基準地価は何倍か?を計算します。

電卓を叩いてみると、1.27倍です。

だったら、27,000円の路線価に1.27を掛ければ、基準地価ベースの時価が出る、という「理屈」になります。

結果、34,000円が評価対象地の基準地ベースの時価となります。

実際には、基準地と評価対象地の形状などの状態は全く同じではないので、その調整を加える必要がありますけどね。