基準地価、商業地9年ぶり上昇 訪日客けん引 https://t.co/xquWz6jKaI
— 日本経済新聞 電子版 (@nikkei) 2016年9月20日
基準地価、全用途なぜ下落 公示地価と異なる動き https://t.co/3SNCnzdXg0
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栃木県佐野市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「基準地価とは?」
「基準地価」は「基準地」の「値段」です。
「この場所の時価を毎年計算して公表しよう」と選ばれた、全国2万ヵ所以上の場所のことを「基準地」って言います。
そして、この基準地に付けた値段を「基準地価」って言うんです。
「基準地価」は、「時価」です。
ですから、「今その土地を売買するときには、この値段ですね」という金額です。
とは言え、「基準地価」が「時価」だからと言って、その金額で土地の売買をしなければならない、という訳ではありません。
あくまでも、土地取引はお互いの合意に基づいて決められますからね。
「基準地価」で買わなければならない、という訳ではありません。
嫌なら買わなければいい訳ですから。
ただし、あくまでも「建前上」は、基準地価は「時価」ですので、この値段で売買するのは、何らおかしいことではありません。
とはいえ、売り手と買い手の事情や交渉力によって値段は変動します。
実際には、地方で「基準地価」ベースで土地が取引されているかと言えば、そんなことはありません。
一般的な土地取引においては、基準地価よりも低い値段での売買がほとんどでしょう。
定点観測的な意味合いとしては、意味があると思います。
去年よりも土地の価値が上がったのか、下がったのか。
複数年で見ると、上がり基調なのか、下がり基調なのか。
専門家が同じ方法で値段を付けていますので、この見方は有効です。
栃木県佐野市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「基準地価の使い方」
ところで、「基準地価」が付けられる「基準地」って、全国に約2万ヵ所しかないっていいました。
「基準地」そのものを売買するのなら、「基準地価」を使えば(参考にすれば)いいのは分かりますが、基準地以外の土地には、基準地価みたいなものはありません。
そうすると、時価は計算できないのでしょうか?
上の画像は、路線価図の一部です。
「基10」と書いてあるところが基準地です。
この基準地の基準地価が37,000円です。
その基準地の前の道に「29F」と書いてあります。
これは、路線価が29,000円である、ということです。
相続税や贈与税の計算をする際に、この道に面している土地を評価する場合には、1㎡当たり29,000円で計算してください、という金額です。
この基準地からちょっと西の方に行くと、南北に走る道があり、「27F」と書いてあります。
路線価が27,000円である、ということですね。
この南北の土地に面している土地の「基準地価ベース」の「時価」を計算する場合(その土地を「評価対象地」とします)、29,000円の路線価に対して、37,000円の基準地価は何倍か?を計算します。
電卓を叩いてみると、1.27倍です。
だったら、27,000円の路線価に1.27を掛ければ、基準地価ベースの時価が出る、という「理屈」になります。
結果、34,000円が評価対象地の基準地ベースの時価となります。
実際には、基準地と評価対象地の形状などの状態は全く同じではないので、その調整を加える必要がありますけどね。