群馬県太田市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「本当は怖い少数株主の権利の話!」

中小企業の株式は、株主を増やさず分散しない方がよい、と良く言われます。

では、株式を分散すると、会社の経営上、どのような影響が出てくるのでしょうか?

群馬県太田市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「1株以上の株式を所有する株主に認められる権利」

1株以上、ということですから、株主であれば認められる権利、ということです。

株主総会議事録閲覧謄写請求権

株主総会で話し合われた内容、決まった内容は、株主に隠すことはできません。

その株主が、株主総会の決議に直接参加しなかったとしても、後から決まった内容を教えろ、と言われれば、教えなければならない、ということです。

会社の営業時間であれば、いつでも請求することができることになっています。

株主総会の議事録ですから、株主に見せない訳にはいかないですよね。

各役員の役員報酬の金額をダイレクトに決めていると、株主にバレます。

取締役会議事録閲覧謄写請求権

取締役会議事録については、「株主の権利を行使するために必要があるとき」に限り、請求することができます。

取締役会は、株主総会に比べ、さらに会社の経営にとっての機密事項を決議している場合がありますから、悪意のある株主がいると、ライバル会社にその情報が渡ってしまいますからね。

また、監査役設置会社等の場合には、請求すること自体に裁判所の許可が必要です。

これは、株主がそんなにムキにならなくても、仕組み上、監査役がちゃんと経営内容をチェックしているから大丈夫なのだ、という制度の(建前上の)理屈によるものです。

会社法
(議事録等)
第三百七十一条  取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第三百六十九条(取締役会の決議)第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。
2  株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3  監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。
(省略)

群馬県太田市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「3%以上の株式を所有する株主に認められる権利」

続いて、ちょっとまとまった株式(3%以上)を持っている株主の権利の話です。

会計帳簿閲覧謄写請求権

会計帳簿には、会社の日々の取引が記載されています。

社長様が、誰をどこで接待して、お金を使っているのかも分かります。

もし、見せたくない、という場合にはどうするか?

下の青字部分に該当するときには、見せなくても大丈夫です。

株主としての正当な請求ではなく、悪意があったり、自分の儲けのためでのものである場合ですね。

逆に言うと、これらに該当しない場合には、帳簿を開示する必要があります。

会社法
(会計帳簿の閲覧等の請求)
第四百三十三条  総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一  会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2  前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
一  当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二  請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三  請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四  請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
五  請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
(省略)

合計3%でも請求の対象となるので注意!

持株割合1%の株主が3人集まると、合計3%ですから、閲覧請求できます。

つまり、3%持たせていないから大丈夫ではないんです。