群馬県大泉町で相続税専門税理士をお探しの方へ!「消費税の『課税』←→『免税』の切替時は棚卸資産に注意!」

消費税の免税事業者から課税事業者になった場合、実は、特殊な計算があります。

これを知っていると、その分、納める消費税が安くなる場合があります。

「棚卸資産に係る消費税の特例規定」があるからです。

「えっ?消費税って、棚卸の概念がないんじゃないですか?」

おっしゃる通りです。

法人税の計算では、期末に売れ残った商品は、その期の経費(売上原価)になりません。

例えば、100円の商品を10,000個仕入れて、100万円の商品仕入高が計上されているとしても、それが売れずに手許に残っていたら、その100万円は経費になりません。

売れた期の経費になります。

つまり、売上と仕入は同じ期に対応させる、という考え方が、法人税にはあります。

よく考えると当然ですよね。

100円の商品を仕入れて125円で売る場合、第1期に10,000個仕入れて売れなくても経費になってしまうと、
0円(売上)△100万円(売上原価100円×10,000個)=赤字100万円
となります。

そして、翌期第2期に100個売れた場合、
125万円(売上125円×10,000個)△0(売上原価)=黒字125万円
となります。

第2期に120万円の黒字になってメチャクチャ儲かっているように見えたとしても、それは前期(第1期)に経費(売上原価)が先行計上されているだけであって、そこまで儲かっているわけではないですからね。

このような処理は法人税では認められません。

ところが、消費税の場合、そういう棚卸の概念がありません。

消費税の計算は、基本的に、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて(この差し引くことを「仕入税額控除」と言います)納めるのですが、「仕入れたら売れなくても控除(仕入税額控除)」できるのです。

売れなくてもメチャクチャ仕入れてしまえば、その分、消費税の納税は安くなるのです。

何か、得した感じになりますが、例えば、第1期が免税事業者で、たくさん商品を100万円で仕入れて(例えば)、第2期にその商品を125万円で売った場合、どうなると思いますか?

棚卸の概念がない、ということになると、まず第1期については、免税事業者期間中は消費税の申告ができません。

ですから、たくさん仕入れたのにもかかわらず、消費税の還付なし
0円(売上)△8万円(100万円×8%)(仕入)=還付100万円ができない
ということになります。

そして、第2期は
10万円(125万円×8%)(売上)△0円(仕入)=10万円納税
となってしまいます。

「得するときもあるんだから、損するときもあるのかなあ」とあきらめてはいけません。

実は、この場合には、この仕入に係る消費税8万円を、第2期の売上に係る消費税10万円から引くことができるのです。
10万円(125万円×8%)(売上)△8万円(100万円×8%)(仕入)=2万円納税

つまり、「消費税でも、棚卸計算みたいなことができる」っていことを覚えておいてくださいね。

お気づきになった方もいらっしゃるかもしれませんが、逆(課税事業者→免税事業者)の場合には、今度は売れなかった棚卸資産の消費税を「仕入税額控除できない」できませんので、ご注意を。