今回のテーマ
法人税の還付を受ける際、通常の法人税以外の法人税の還付もあるよ、というお話です。
インデックス
群馬県大泉町で相続税専門税理士をお探しの方へ!「都道府県民税や事業税、市町村民税にはない欠損金の繰戻し還付」
「前期黒字→当期黒字」の場合、前期に納めた法人税を還付してもらえます。
これは税務署に払う国税の「法人税」の話で、都道府県や市町村に支払う税金については、このような還付制度はありません。
群馬県大泉町で相続税専門税理士をお探しの方へ!「国税の法人税も2種類あった気が…。」
経理担当者の方にお聞きしますが、県税の申告書を見ると、「事業税」の下に、「地方法人特別税」という法人税と極めて間違いやすい税金の欄がありますよね。
似たような構造を、どこかで見たことはありませんか?
そうです。国税の「法人税」の申告書です。
上半分が「法人税」、下半分が「地方法人税」ですよね。
群馬県大泉町で相続税専門税理士をお探しの方へ!「法人税の還付請求書には、「法人税」しか記載するところがない!」
国税の「法人税」の還付を受けるための「欠損金の繰戻しによる還付請求書」には、「法人税」の申告書のように、「地方法人税」を記載する欄がありません。
じゃあ、「地方法人税」は、都道府県や市町村に支払う税金と同じように、還付されないのかというと、還付されます。
前期の確定した地方法人税の金額のうち、還付される法人税の4.4%相当額が、一緒に還付されますよ!