栃木県佐野市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「30万円未満合計300万円未満まで全額経費の少額減価償却資産の特例は従業員が多いと受けられなくなっていますからね!」

中小企業者等だけの特典ですが、減価償却資産を取得等して使用した場合には、取得価額を、その資産の種類毎に決められた耐用年数に応じて経費にしていくところ、その減価償却資産の取得価額が30万円未満であれば、年間300万円までの枠内で、その取得価額の全額を、その使用した事業年度の経費にすることができます。

「中小企業者等だけの特典」と言いましたが、この「中小企業者等」とは、資本金が1億円以下で、大規模法人に一定割合以上株式を所有されていない法人を言います。

平成28年度の税制改正で、この資本金1億円以下の要件に加えて、「常時使用従業員数が1,000人以下」という要件も加わっています。

この「従業員」は、正社員だけではありません。

パートやアルバイトもカウントする必要があります。

いつの時点で要件を満たしているか、も気になるところだと思います。

従来からあった「資本金1億円以下」は、その減価償却資産を「取得した日」と「使用開始した日(事業供用日)」に満たしている必要があります。

新しく追加された「常時使用従業員数1,000人以下」は、「資本金1億円以下」と同様に、①「取得した日」と「使用開始した日」で判定するか、②期末で判定するかの、どちらかを選べます。

①で要件を満たしていなくても、②で要件を満たしていれば大丈夫、ということです。