群馬県館林市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「昔の建物を大掛かりに修理した場合って、旧定率法で計算するの?それとも定額法で計算するの?」

20年前に建てた工場を大掛かりに修理したんですが、その工場はもともと「旧定率法」で減価償却費を計算しています。

今回修理した分の金額は、「旧定率法」で減価償却費を計算していくのか、それとも「定額法」で計算していくのか、どちらなんでしょうか?

(この質問の意図が分からないあなたへ、質問の前提を超々ザックリ解説するよ!)

メモ魔税理士のメモ
資産を修理した場合

修繕費(経費扱い)か資本的支出(資産を追加で取得扱い)になる

修繕費なら丸々経費になるので税金が安くなる

資本的支出は資産を追加的に取得したということになり、資産は何年にもわたって使うことになるので、何年かで経費(減価償却費)にする

今回は最新の材料を使い、投資額も大きいので資本的支出

減価償却費の計算は、古い建物は旧定率法も採用できたけど、平成19年4月以後に取得した建物は定額法しか採用できない

元の工場が「旧定率法」だから「資本的支出」も「旧定率法」?
それとも「平成19年4月以後に取得」だから「定額法」?という質問

結論から言うと、「旧定率法」でも「定額法」でもOKなのさ。

「原則」は「定額法」だよ。

平成19年4月以後の資本的支出については、既存の資産とは別の資産を新たに取得したものとされることになったからね。

そうすると、「定額法」ということになるよね。

でも「例外」も認められているんだ。

実は「旧定率法」でもいいんだ!

平成19年3月以前に取得した資産に対して資本的支出をした場合には、その金額を、既存の資産の取得価額に加算することができる、ということになっているからね!

だから、既存の資産と同じ「旧定率法」を採用することができるんだ。

旧定率法の方が、定額法よりも、取得した当初の減価償却費が多く計算できるから、その分、税金も安くなるよ!