群馬県大泉町で相続税専門税理士をお探しの方へ!「支払をその時点で経費にあげていいかどうかは『債務確定主義』でチェックする!」

期末に社長室の内装工事を頼んで、見積書をもらってOKを出して工事が始まっているんだけど、この工事費用って今回の決算で経費になるのかなあ?

販売費や一般管理費などの通常の支払は、次の3つの要件を満たすと、経費になりますよ!

これを「債務確定主義」って言います。

メモ魔税理士のメモ
①債務の成立→契約が成立している。仕事をやってもらうことになっている。

②債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生→仕事が終わっている。

③金額を合理的に算定可→支払う金額が明確。契約上の数字がはっきりしている。

イケメン節税オタク社長さんのケースに当てはめる前に、いくつかのパターンをシミュレーションしてみましょう。

メモ魔税理士のメモ
A①契約書がある・③金額が明確・②仕事が終わっていない→経費にしちゃダメ

B①契約書がない・③当然金額が決まっていない・②でも仕事が終わっている(勝手に仕事をされた?)→経費にしちゃダメ

C①契約書がある・③金額が明確・②仕事が終わっている→経費にしてOK

良くできた基準だと思いますが、いかがですか?

これらの基準を満たさないと、節税しようと思って仕事を発注しても、経費にならない、ということになりますから、注意してくださいね。

さて、イケメン節税オタク社長さんの今回のケースですが、契約書はないものの、見積書の了承により、口頭で仕事を頼む、ということは決まっているんでしょうから、債務は成立しています。

つまり①の要件は満たしていますね。

ただし、工事は始まっていても、まだ終わってはいないようですから、②の要件は満たしていません。

ですから、この内装工事費用は、今回の決算では費用になりません!

社長、残念!