群馬県大泉町で相続税専門税理士をお探しの方へ!「税務調査で逮捕される場合とは?」
参考 国税通則法等の改正財務省国税犯則調査手続の概要
国税犯則調査は、国税の公平確実な賦課徴収という行政目的を実現するため、国税についての犯則(脱税等)が疑われる場合に、国税職員が実施する調査。担当の国税職員は、通常の税務調査とは異なる権限に基づき証拠を発見・収集し、刑事責任を追及すべき案件と判断した場合には検察官へ告発を行う。国税局査察部が所得税や法人税の脱税等に対して行う査察調査がその代表例。
メモ魔税理士のメモ
まず国税職員が、国税犯則取締法(改正により国税通則法に編入され、平成30年4月から施行)に基づき、脱税の情報収集を行う。
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その後、任意調査(質問、検査、領置)をする場合もあれば、裁判所の許可状を得て、強制調査(臨検、捜索、差押)を行う場合もある。↓
これらの調査により、犯則(脱税等)があると認められる場合には、一部の間接国税を除き、直ちに検察官への告発がなされる。↓
その後は、刑事訴訟法に基づき、検察官による捜査がなされ、その後の起訴により有罪となり、懲役刑が科せられると逮捕、となる。
「国税局査察部の査察調査がその代表例」とあるように、税務署による通常の税務調査が発展して逮捕につながる、ということは、ほぼあり得ません。
もしあり得るとしたら、通常の任意調査でたまたまトンデモナイ脱税が見つかって、国税犯則調査につながるような場合でしょうね!