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群馬県館林市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「税務調査の対象となる期間は?」
通常、税務調査は直近3期分が調査対象となります。
しかし税務調査中に、例えば売上金額の申告除外等が見つかったり、前回の税務調査で指導事項(今後改善することを条件に、その時の税務調査では不問にした問題事項)が改善されていないことが判明した場合には、その3期分が5期分になったり、7期分になったりします。
これから、税務調査官に見せるために税務調査当日に用意しなければならない書類についてお話しますが、調査対象期間が延びれば、その延びた期の書類についても用意することになりますからね!
群馬県館林市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「税務調査のために最低限準備すべき書類リスト!」
総勘定元帳
1年間の全取引が、科目毎にまとめられた本のようなものです。
通帳・当座勘定照合表
法人税の調査ではあまり見られませんが、印字(又は印刷)された取引内容を確認することがあります。
申告書・決算書
法人税の申告書や決算書は税務署に提出していますから、当然、税務調査官はあらかじめ見てきているのですが、最近は税務調査先に持ってきません。
移動中に紛失したら大変だからでしょうね!
売上に係る当社発行の請求書・領収書の控・入金伝票
「売上の計上もれがないか?」という視点で、特に期末前後の取引分が税務調査官により細かくチェックされます。
仕入及び経費に係る相手先発行の請求書・交付を受けた領収書
仕入については、売上との対応をチェックされます。
売れていないのであれば、「棚卸という処理により仕入が来期送り」(来期売れたときの費用にするため当期の費用にしない)になっているかが税務調査官により厳しくチェックされます。
経費については、その内容がチェックされます。
一発費用処理してはいけない(資産としていったん計上し、減価償却費として費用になるもの)ものが経費になっていないかな?会社のお金で本来払うべきものではない、個人的支出が経費になっていないかな?という視点で税務調査官がチェックします。
株主総会議事録・取締役会議事録
法人税を計算するベースとなる決算書の数字は、株主総会で承認されていることが絶対条件です。
その承認がきちんと書面に残されているか?がチェックされます。
また、役員の給与を変更した場合、それらの承認手続及び決定内容と、実際の金額の変更にきちんと整合性があるか?がチェックされます。
契約書
経理処理が当事者間で合意した内容と合っているか?が税務調査官にチェックされます。
本来、支払わなくてもいい費用が、(力関係や圧力などにより)支払われている場合、寄附金に該当するのでは?という視点で税務調査官にチェックされます。
税務上、寄附金に該当すると、一部費用にならなくなる場合があります。
また税務調査官は、印紙が正しく貼られているかもチェックします。
扶養控除等申告書・源泉徴収簿・給与台帳
所得税の源泉徴収が適正か?親族に対する給与が高額になっていないか?といった視点で税務調査官がチェックします。
固定資産台帳
その期に使い始めていないのに、使い始めたことにして減価償却費を計上している資産がないか?といった視点で税務調査官がチェックします。
特別償却などの特例を受けている場合には、その期に使い始めていないと、通常の減価償却費に加え、その特例も適用できなくなるため、ダメージが大きくなりがちです。
消費税基礎資料
消費税の申告書・付表に記載された各金額の根拠となる資料です。
科目毎に課税仕入がいくらで、非課税仕入がいくら、といった内容が分かる書類を、税務調査官は求めてきます。