群馬県大泉町で相続税専門税理士をお探しの方へ!「社長の葬儀費用は相続税の申告で経費にするの?それとも法人税の申告で経費にするの?」

群馬県大泉町で相続税専門税理士をお探しの方へ!「社長が亡くなった場合の葬儀の入出金、それ財産?経費?収入?」

相続税申告の基礎知識
★個人の葬式費用は、相続税の計算上、債務控除可(財産からマイナス)。
香典返戻費用は控除不可。
会葬御礼品代は控除可。
香典は財産計上不要。
★社葬の費用は、法人税の計算上、多過ぎなければ経費計上可。
香典は遺族に渡せば収入計上不要。
香典返戻費用は経費計上不可。

社葬にすれば、全部が会社の経費になる、という訳ではありません。
葬儀一式の中に、「遺族が費用負担すべき」部分があれば、それは会社の経費にはなりません。

まずは、執り行う個々の事柄について、法人と遺族、どちらが負担すべきものなのか、実態に即して判断する必要があります。

また、法人が負担すべきものと判断した場合でも、その全額が経費になる訳ではありません。

例えば、葬儀の中で法人の取引関係者と食事をしている場合、それは「交際費」として「交際費課税」(一定金額を超えると経費にならない)の適用を受けることになりますので注意してくださいね!