★栃木県佐野市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「『消費税の新設法人』に該当すると大変だよ!」

栃木県佐野市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「新設法人って新しく設立した法人のこと?」

「新設法人」のお話ではなく、「消費税の新設法人」のお話です。

消費税法上、新たに設立された一定の法人を「消費税の新設法人」と定義し、その法人については、消費税の納税義務を強化しています。

栃木県佐野市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「まず会社や個人事業主の方にとっての消費税の『納税』のお話から!」

消費者の立場であれば、物を買ったり、サービスを受けて、その代金を支払う際に、消費税がオンされた金額を、お店に払うだけですよね。

でも会社や個人事業主などの、事業者の立場を考えてみると、消費者などに「売る」という行為と、卸売業者などから「仕入れる」という行為による、2つのお金の流れがあることが想像できると思います。

事業者は原則として、この「売る」際に代金とともに預かった消費税から、「仕入れる」際に代金とともに支払った消費税を差し引いて、その残った消費税を納めます。

例えば、8万円の商品を仕入れ、10万円で売った場合、10万円に係る消費税8,000円(10万円×8%)から、8万円に係る消費税6,400円(8万円×8%)を差し引いた、1,600円(8,000円△6,400円)を納税します。

栃木県佐野市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「最初は消費税を納めないのが『普通』です!」

とはいえ、事業者であればみんな消費税を納めなければならないかというと、そうではなく、2期前(「基準期間」と言います)の消費税がかかる売上(「課税売上高」)が少ない場合(具体的には1,000万円以下)には、「規模の小さい会社ということだから、消費税の事務処理も負担になるでしょう。それなら消費税は納めなくてもいいですよ。」ということになっています。

「免税事業者」になる、と言います。

つまり、さっき計算した1,600円は納税せずに、会社で使ってしまっていいということになるんです!

「ん?じゃあ新しく設立して2期前がない場合はどうするんだろう?」って思ったかもしれません。

つまり、「基準期間」がない法人ってことですよね。

この場合も「課税売上高」で判定しようがないので、免税事業者なんです。

栃木県佐野市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「資本金が大きいと規模が小さい会社扱いにならない!」

ただし、基準期間がない法人でも、その期の開始日の資本金の額等が1,000万円以上である場合、その法人を「消費税の新設法人」と定義し、免税事業者扱いしません。

「資本金が1,000万円以上ある、ということは、それなりの会社の規模なんだから、最初から消費税を納めてもらおう」という考えです。

つまり、「課税事業者」になる、ということです。