栃木県足利市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「会長に退いて退職金をもらう際、役員報酬を下げるだけじゃアウト!」

メモ魔税理士のメモ

法人税基本通達9-2-32 役員の分掌変更等の場合の退職給与(原文です!)

法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、『完全には退職していなくても(メモ魔税理士の書き込み)』これを退職給与として取り扱うことができる。

(1)常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。

(2)取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。

(3)分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。

(注)本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。

「分掌」とは、「仕事・事務を手分けして受け持つ」という意味。
「分掌変更」は、通達の中の言葉を使えば、「役員としての地位又は職務の内容が激変」することであり、役員として会社に残っていても、仕事の内容等が激変して、実質的に退職したのと同じならば、退職金を経費にしてもいいよ、という内容の通達だよ!

この通達を読む際、見落としがちなのが、「その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く」という記載箇所なんだよね。

(1)常勤役員が非常勤役員になったり、(2)取締役が監査役になったり、(3)給与が50%以上減少しても、経営上主要な地位を占めていたら、実質的に退職したことにはならないよってこと。

退職したことにならない、ということはどういうことかというと、役員退職金を支給しても経費にならない、ということ。

せっかく会社から大金を支出したのに経費にならなかったら大変だよね!

 

私も役員退職金をもらって社長を辞めて、息子を社長にするつもりなんですが、まだ息子が頼りないので相談役として会社に残るつもりです。

非常勤になるのは難しいから、役員報酬を半分以下にすれば大丈夫でしょうか?

 

 

危なそうな匂いがするなあ!

あなたが相談役になったにもかかわらず、会社における待遇が依然と全く変わらず、会社内部の決裁や資金繰り、人事考課などに大きな影響を持っている、なんていう場合は、実質的に辞めたとは言えないよ!

また、役員報酬を50%以上減少させていてもアウトの場合があるからね。

特に、元の役員報酬の金額が高額な場合。

例えば、300万円から150万円に下げれば、50%以上の減額にはなるけど、非常勤で150万円ってどーよ(高くない)?っていう話になるよね。

もちろん、会社の規模やそれに伴う責任の大きさなんかによるので一概には言えないけど、その150万円が高い、ってことになると、

①『退職しないでいっぱい働いているから、それに伴って役員報酬も高いんだよね』という理屈で、役員退職金が否認される(経費にならなくなる)
か、
②『実質的に退職はして、あまり仕事はしなくなったけど、仕事してない割には割高な役員報酬をもらってるね、それは経費にならないよね』という理屈で(役員報酬は職務内容等に相応しい金額を超えた分は経費として認めない、ということになっているんです、そうしないと、みんな役員報酬バンバン上げちゃうでしょ(笑))、役員報酬の大部分が否認される(経費にならなくなる)ことになっちゃうよ!