ワリカン合コンで全額分の「領収書」をもらう男性会社員たち…経費申請を通せる? | ORICON NEWS https://t.co/SP5ZiaDNHK
— 転ばぬ先のメモ魔税理士秘書 (@memomazeirishi) 2017年10月22日
その社員に対する、領収書の精算という形式を通じた支払いが、完全に事業関連性がないとなると、会社からその社員に給与を支払ったものとみなされる場合もあるよ。
知らないとヤバい!
★税務調査で給与課税になる
↓
★給与には消費税がかからないので、会社が納める消費税の計算上、その領収書の分だけ消費税を過大に控除していることになる⇒消費税の修正申告が必要(+法人税の計算も変わってくる)
★給与には源泉所得税がかかる⇒その社員から源泉所得税分を返してもらって、税務署に納付しなければならない
これはアウト!
★これが社員ではなく、社長などの「役員」だった場合には、上記の「知らないとヤバい!」の結論に加え、その給与自体が経費にならなくなるので、法人税の修正申告も必要!
★社員の給与と違い、役員の給与は、基本的に「毎月同額」である必要があるので、毎月の給与にプラスして払ったことにしても経費にはならない!(社員は例えば残業代の分だけ給与が増えても会社の経費になるけどね)
役員の場合には、「経費にならなくて」⇒(法人税の修正申告)、「消費税が控除できなくて」⇒(消費税の修正申告)、「役員から所得税分を返してもらって」⇒(源泉所得税の納付)のトリプル課税で大変なことになるので、合コンの領収書を経費にしちゃダメですよ!