館林市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「団体信用保険で連帯債務の住宅ローンがチャラになったけど別にいいの?」

館林市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「団体信用保険は死亡した時に借金を棒引きにしてくれる保険!」

住宅ローンを組む場合(アパートローンでもあるけどね)、団体信用保険に加入していると、借入をした方が亡くなった場合に、死亡日時点の借入金がチャラになります(返さなくてよくなります)。

アパートローンでも加入する場合があるって言ったけど、相続税対策でアパート経営をしている場合、借入金がチャラになると、借入金の分の節税効果が無くなってしまうので注意!

もちろん相続人は借入金を返済しなくてよくなるので、その後のキャッシュフローを考えたら、入っていて良かったっていう話になるんだけど、節税効果が無くなる分、相続税が発生しやすくなるので、納税資金がない場合には大変です!

館林市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「連帯債務だと生き残った方が得した分(返済しなくてよくなった分)は税金がかかるよ!」

マイホームを夫婦共有で建てて、住宅ローンはその持分に合わせて連帯債務として組んで返済する、と決めている場合、例えば夫が亡くなった場合には、夫が返済すべき分だけでなく、妻が返済すべき分もチャラになる。

ということは、妻は得してるよね!

妻は、夫の死亡に基因して得をしたように見えるけど(亡くなった方からの経済的利益で相続税の対象か?って思っちゃうよね!)、妻は銀行に借金をチャラにしてもらった訳なので、これは所得税の課税の対象!

一時所得として申告する必要があるよ!

先ほどのアパートローンの場合と同じで、納税資金がない場合には注意だよ!

相続税のような大きな基礎控除がないから、こちらの方が気を付けないとね!