佐野市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「個人の不動産賃貸業で、奥さんに給与を払って経費にできる場合とできない場合の差って何?」

個人で不動産賃貸業の仕事をしていて、手伝ってもらっている妻に給与を支払いたいのですが、給与を支払っても、経費にならない場合があるって聞いたのですが、本当でしょうか?

その不動産賃貸業が「事業的規模」であることが経費になる要件となります。

それなりの規模の事業(事業的規模)だからこそ、人を雇わないと(奥さんですけどね)成り立たないので、「じゃあそれが身内に対する給与(事業専従者給与)でも経費として認めてあげるよ」という趣旨です。

「事業的規模じゃなければ、そんなに大きな規模じゃないんだから、身内に給料払わなくても回るでしょ、それを無理やり払うってことは、税金逃れなんじゃない?」っていう話の展開になり、経費としては認められません。

この「事業的規模」「原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断」する、ということになっていますが、千差万別の事業形態の中で、どこからが事業的規模かなんて分かりませんよね!

一応、建物の貸付けについては、

○貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
○独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

であれば、「事業的規模」となり、事業専従者給与も経費になります。