太田市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「受け取らずに据え置いた満期保険金はいつ申告すればいいの?」

自分にかけていた生命保険が満期になったんですが、そのまま保険会社に預けっぱなしにすれば、申告しなくても良いのでしょうか?

実際に入金があった年ではなく、「その支払を受けるべき事実が生じた年」、つまり、満期になった年の税金の対象になります。

だから、他に手元に納税資金がない場合には、ちゃんと受け取って、その中から税金を払いましょう!

この場合の所得(もうけ)は「一時所得」という区分で税金が計算され、(据え置いた部分も含めた満期保険金の全額△払込保険料△50万円)×1/2が税金の対象になります(他に一時所得がないものと仮定)。

据え置いた場合に注意しなければならないのは「利息」です。

「据置利息」といいます。

これは「雑所得」になります。

よく、「年間20万円以下なら申告しなくていい」と話しているのを耳にしますが、それは、年末調整で申告が完結している人等の場合です。

医療費控除の適用を受けるために確定申告をするのに、据置利息は申告しないとか、ましてや、満期保険金を申告しているのに、同じところ(保険会社)から入金になる据置利息を申告しない、なんてミスをしないように気をつけてくださいね!