群馬県大泉町で相続税専門税理士をお探しの方へ!「リバースチャージ方式って何?」

平成27年度税制改正により、消費税の課税方式に「リバースチャージ方式」というものが導入されます。

群馬県大泉町で相続税専門税理士をお探しの方へ!「実は導入時期が結構目前に迫っている!」

何と、平成27年10月1日からです。

群馬県大泉町で相続税専門税理士をお探しの方へ!「導入の背景は不公平感!」

電子書籍・音楽などを、国内の事業者から購入すると、消費税が課税されます。
それに対し、国外の事業者から購入すると、消費税が課税されません!

同じ書籍を買うのでも、国外の事業者から購入した方が、消費税の分だけ得なのです。

国外から物を輸入する場合には、国内に入って来る時に消費税を課税することができるのですが、インターネット上で、データとして送られてくる場合には、課税するのが難しいですよね。

群馬県大泉町で相続税専門税理士をお探しの方へ!「一般の人には関係ない?実は、購入するのが『事業者』の場合に限定される!」

リバースチャージ方式が採用されるのは、実は「事業者向け取引」だけなんです。
格好付けて「BtoB」(Business-to-business)なんていう言い方をします。

ですから、一般の消費者が購入した場合、いわゆる「BtoC」(Business-to-consumer)の場合には関係ありません。

群馬県大泉町で相続税専門税理士をお探しの方へ!「リバースチャージ方式の説明の前に、消費税って誰が納めているか知っていますか?」

「そりゃ、消費者でしょう。『消費』税っていうぐらいなんだから。」なんて声が聞こえてきそうですが、消費者は、消費税を「負担」しているだけであって、「納付」はしていません。
本体価格と合わせてコンビニのレジで消費税を払っているのは確かですが、国に納付はしていませんよね?

この消費税相当額(8%部分)は、あくまでも「税金」ですので、コンビニが懐(ふところ)に入れていいお金ではありません。

あくまでも消費者(お客さん)から「預かっている」だけなのです。

コンビニは、この消費者(お客さん)から「預かった」消費税を、国に「納付」するのです(厳密に言うと、「預かった」消費税から、コンビニの本部から仕入れた際に「支払った」消費税を差し引いて国に納めます。また、消費者だけでなく、「事業者」から預かった消費税についても同様に国に納付します)。

つまり、消費税というのは、買って消費税を「払った側」ではなく、売って消費税を「預かった側」が納めているのです。

群馬県大泉町で相続税専門税理士をお探しの方へ!「リバースとは『逆』『反対』という意味!」

上記でお話した通り、消費税は通常、買った側ではなく、売った側が納めます。
リバースチャージ方式はこの「逆」なので、買った側が納めます。

「納める」ということは、国に対して税金を払うということです。

確定申告の時の所得税と同じように、納付書を書いて銀行に行くのです。

本体価格と合わせてレジで支払うのとは全く違います。

群馬県大泉町で相続税専門税理士をお探しの方へ!「実は、事業者の場合には、仕入れに消費税がかかっても損しない!」

上記で、「(厳密に言うと、『預かった』消費税から、コンビニの本部から仕入れた際に『支払った』消費税を差し引いて国に納めます)」と書きました。
そうなのです。支払った消費税は、納付する消費税から差し引けるのです。

ここに、消費税を100,000円納めなければならない事業者がいるとしましょう。

この事業者が、リバースチャージ方式により消費税を800円支払うことになったとしたら?

800円納付しますが、この800円は納付する消費税(100,000円)から差し引けるので、元々納めなければならない100,000円については、99,200円(100,000円-800円)だけの納付で良いことになります。

あれっ?ということは、結局800円+99,200円=100,000円で納付額が増えないってこと?

そうなのです。

ですから、そのリバースチャージ方式の対象となる仕入れ(消費税が800円ということは、10,000円の仕入れですね)が「なかったもの」としても、国の金庫に入るお金は変わらないのです。

そこで、経過措置により当分の間は、一定の事業者については、その仕入れがなかったものとみなされ、特に消費税の計算上は何と「無視してOK!」という取扱いとなっています(「無視してOK!」とならないのは、一般課税(「簡易課税制度」が適用されない事業者)で、課税売上割合が95%未満である場合に限定されます)。