群馬県太田市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「特定新規設立法人の意味が、何が何だか分からない?」

群馬県太田市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「消費税を納めなければならないのはどんな場合?」

事業者が、消費税を納めなければならないのは、どういう場合かご存知ですか?

小規模な事業者が、消費者から消費税を預かっても税務署に納めていない、いわゆる「益税問題」について耳にされたことがある方も多いのではないでしょうか?

「確か、2年前の売上が1,000万円を超えるかどうかで、納めなければならないかどうか決まるんじゃなかったかな?」とお思いのあなた。

それも正解です。

いわゆる「基準期間における課税売上高」というものです。この「基準期間」は、原則として、個人であれば前々年、法人であれば前々事業年度です。

その期の売上が多いかどうかで消費税を納めなければならないかどうか(納税義務があるかどうか)が決まるのではなく、前の前の期の売上の規模により決めようとするものです。

「その期の売上がいくらになるか」は、その期が終わらないと分かりません(当たり前ですが)。

その期の売上で納税義務を判定することにしたら大変です。

「売上が少ないので、消費税の納めなくてもいい(「当社は『免税事業者』だ」)と思っていたのに、1年経ってみたら1,000万円を超えちゃった」なんて場合には、会社の場合、帳簿を1年分修正しなければならなくなったりしてしまいます。

そうなると、過去の売上を基準にするのは妥当な感じがしますよね。

群馬県太田市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「基準期間の売上ベースの決まりだけでは『ザル法』なのです!」

ところで、消費税の納税義務は、基準期間の売上だけで決まるものではありません。

たとえば、設立ホヤホヤの会社を考えてみましょう。

設立1期目の会社の場合、2期前(基準期間)がありません。

そういう会社の場合、原則的には納税義務はありません。

設立したばかりの会社は規模も小さく、担税力(税金を支払う力)もないのが普通ですから、まあそれでもいいかな、という感じはしますよね?

しかし、同じ設立ホヤホヤの会社でも、1期目から「特殊な事情」により大きな売上を上げることができる会社もあります。

そのような会社についても、普通の会社のように「納税義務なし」にしてくれるほど、税務署は甘くありません。

その「特殊な事情」とは、簡単に言うと、「その会社が大きな売上がある株主(又は株主グループ)に支配されているケース」です。

このような場合、設立ホヤホヤの会社なら消費税がかからない、という現状を放置すると、株主の売上を減らして、その分、設立ホヤホヤの会社の売上に移すことにより、消費税の負担を逃れる、ということが可能となってしまいます。

そこで、この「特殊な事情」の会社を「特定新規設立法人」と呼び、基準期間がなくても消費税を納めなければならないこととしました。

※ちなみに、詳細は省きますが、設立ホヤホヤの会社のうち、「期首の資本金が1,000万円以上の会社」についても、上記と同様に、消費税を納めなければならないことになっています。