栃木県佐野市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「特定新規設立法人の『特殊関係法人』・『被支配特殊関係法人』が全く分からない!」

次は、「特殊関係法人」(注2)についてお話ししたいと思います。

まず、この「特殊関係法人」に成り得るのは、↑の記事において、
ロ 会社によるつながりでグループ化する場合
で登場した会社です。

それらの会社のうち、「非支配特殊関係法人」以外が「特殊関係法人」である、と規定されています。

「『特殊関係法人』について説明するのかと思ったら、さらに良く分からない『非支配特殊関係法人』だって?!」と思ってしまいますよね。

簡単に説明したいと思います。

まず、↑の記事でお話した「特定要件」の「50%超支配株主」の中に入っている会社です。

設立ホヤホヤの会社の直接の株主か、その株主の親族等(「株主Aさん」やその親族)に100%支配されている会社です。

ここまではいいですよね?

そういう会社のうち、簡単に言うと、

「『株主Aさん』とは別生計の親族」が100%株式を所有しているF社

又はF社を含めたこれらが100%株式を所有しているG社

又はG社を含めたこれらが100%株式を所有しているH社

これら、F社・G社・H社が「非支配特殊関係法人」です。

つまり、「特定要件」の判定においては、親族だったら、↑の記事の「イ 個人によるつながりでグループ化する場合」にある通り、生計一の親族か、生計別の親族かなんて関係ないのです。

親族だったらとりあえずグループ!
疎遠な関係だろうとグループ!
なのです。

そのグループで50%超支配を判定します。

でも、例えばこんなケースはどうでしょうか?

「株主Aさん」の親戚に「株主Bさん」がいます。

この人は、「株主Aさんのおじいちゃんの兄弟の孫」です。

六親等内の血族にギリギリ入りますから、「株主Bさん」は「株主Aさん」の「親族」です。

でも、かなり遠い親戚であることからも察しがつくように、「株主Aさん」と「株主Bさん」は別生計です。

この「株主Bさん」が100%株式を所有しているI社という会社があります。

このI社は多額の売上を上げています。

だからと言って、「株主Bさん」は、I社の売上を、ある意味ほとんど「他人」である「株主Aさん」が中心で株式を所有している設立ホヤホヤの会社なんかに、移してくれるでしょうか?

いくら移した分だけ消費税がかからなくなるからと言って、移しませんよね?!

ですから、「疎遠な親戚の会社の売上が大きい場合は関係ない」ということです。

50%超支配(「特定要件」)を判定する際に「中心として考えた株主」と別生計の親族が所有する会社の売上規模は、無視してOKということです。