次は、「特殊関係法人」(注2)についてお話ししたいと思います。
まず、この「特殊関係法人」に成り得るのは、↑の記事において、
ロ 会社によるつながりでグループ化する場合
で登場した会社です。
それらの会社のうち、「非支配特殊関係法人」以外が「特殊関係法人」である、と規定されています。
「『特殊関係法人』について説明するのかと思ったら、さらに良く分からない『非支配特殊関係法人』だって?!」と思ってしまいますよね。
簡単に説明したいと思います。
まず、↑の記事でお話した「特定要件」の「50%超支配株主」の中に入っている会社です。
設立ホヤホヤの会社の直接の株主か、その株主の親族等(「株主Aさん」やその親族)に100%支配されている会社です。
ここまではいいですよね?
そういう会社のうち、簡単に言うと、
「『株主Aさん』とは別生計の親族」が100%株式を所有しているF社
又はF社を含めたこれらが100%株式を所有しているG社
又はG社を含めたこれらが100%株式を所有しているH社
これら、F社・G社・H社が「非支配特殊関係法人」です。
つまり、「特定要件」の判定においては、親族だったら、↑の記事の「イ 個人によるつながりでグループ化する場合」にある通り、生計一の親族か、生計別の親族かなんて関係ないのです。
親族だったらとりあえずグループ!
疎遠な関係だろうとグループ!
なのです。
そのグループで50%超支配を判定します。
でも、例えばこんなケースはどうでしょうか?
「株主Aさん」の親戚に「株主Bさん」がいます。
この人は、「株主Aさんのおじいちゃんの兄弟の孫」です。
六親等内の血族にギリギリ入りますから、「株主Bさん」は「株主Aさん」の「親族」です。
でも、かなり遠い親戚であることからも察しがつくように、「株主Aさん」と「株主Bさん」は別生計です。
この「株主Bさん」が100%株式を所有しているI社という会社があります。
このI社は多額の売上を上げています。
だからと言って、「株主Bさん」は、I社の売上を、ある意味ほとんど「他人」である「株主Aさん」が中心で株式を所有している設立ホヤホヤの会社なんかに、移してくれるでしょうか?
いくら移した分だけ消費税がかからなくなるからと言って、移しませんよね?!
ですから、「疎遠な親戚の会社の売上が大きい場合は関係ない」ということです。
50%超支配(「特定要件」)を判定する際に「中心として考えた株主」と別生計の親族が所有する会社の売上規模は、無視してOKということです。