群馬県太田市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「建物の地鎮祭費用・上棟式費用・落成式費用・住民対策費用・公害補償費用の経理に迷っちゃう!」

工場を建設しました。

その建設に係るものとして、①地鎮祭費用、②上棟式費用、③落成式費用、④住民対策費用、⑤公害補償費用が発生しました。

このうち、どれが建物の取得価額に含めなければならないものなのか、逆に言えば、どれが経費として計上してよいものなのかがさっぱり分かりません。

④⑤については、当初から支払わなければならないことは分かっており、実際に今期支払が完了しています。

①②については、工場の完成引渡しを受けるまでの間にかかった費用ですので、建物の取得価額に含めなければなりません。

通常は完成引渡しまで「建設仮勘定」という科目で仕訳をし、完成引渡しとともに建物に振り替えることになります。

③については、完成引渡し後にかかった費用ですので、経費として計上することになります。

④⑤については、当初からその支出が予定されていて、毎年支出するものではないことから、たとえ完成引渡し後に支払ったとしても、建物の取得価額に含めなければなりませんので、ご注意を。

また、①②③の式典絡みの費用については、取引先を招待してパーティーを開催したりすると、交際費に該当する部分が出てくる可能性がありますので、ご注意を。

①②の交際費部分についても、結論としては建物の取得価額に含めるということでよいのですが、その建物の取得価額に含めた交際費部分と、その他の交際費を合計して年間800万円を超える場合などで、交際費が一部経費にならない場合には、別途特別な計算をする必要がありますので、ご注意を。

また④⑤については、支出の内容によっては建物ではなく、無形固定資産や繰延資産として経理すべき場合もありますので、ご注意を(消防施設や汚水処理場などを建設したりした場合です)。