群馬県館林市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「どんな工具器具備品やソフトウェアであれば中小企業の特別償却が適用できるか分からない!」

即時償却に意識が向きがちですが、昔からある「中小企業投資促進税制」(特別償却30%又は特別控除7%)の適用の検討も忘れずに!

機械装置については、基本的には要件が「1台又は1基の取得価額が160万円以上」だけとなっており、あまり悩むことはありません。

悩むのは、「工具器具備品」や「ソフトウェア」ではないでしょうか?

そこで今回は、「中小企業投資促進税制」の「工具器具備品」と「ソフトウェア」の適用対象資産が、条文でどのように構成されているかを見てみたいと思います(金額基準については省略します)。

まずは、『租税特別措置法』です。

(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の六  (1)第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小企業者等」という。)が、平成十年六月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間(次項及び第七項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第四号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項 又は第二項 の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第七項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一  機械及び装置並びに工具、器具及び備品(工具、器具及び備品については、事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
二  ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)
三  車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四  政令で定める海上運送業の用に供される船舶

次に、工具器具備品の「事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資するものとして財務省令で定めるもの」について、『租税特別措置法施行規則』を見ていきます。

(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の三  (1)法第四十二条の六第一項第一号 に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)
二  電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
三  インターネットに接続されたデジタル複合機(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)により発信される制御指令信号に基づき、紙面を光学的に読み取り、デジタル信号に変換し、色の濃度補正、縦横独立変倍及び画像記憶を行う機能、外部から入力されたデジタル信号を画像情報に変換する機能並びに記憶した画像情報を保存し、送信し、及び紙面に出力する機能を有するものに限る。)
四  試験又は測定機器

その次は、ソフトウェアの「政令で定めるもの」です。こちらは、『租税特別措置法施行令』を見ていきます。

(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の六  (1)法第四十二条の六第一項第二号 に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本その他財務省令で定めるものを除く。)とする。
この中に出てくる

①「これに関連する財務省令で定める書類」
②「財務省令で定めるもの」

は、『租税特別措置法施行規則』を見ていきます。

(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の三

(①についてはここ!)
2  施行令第二十七条の六第一項 に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
(②についてはここ!)
3  施行令第二十七条の六第一項 に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるもの又は次に掲げるものとする。
一  サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの
二  サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの
三  データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
四  連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二十条第一項第五号 に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本工業規格(工業標準化法第十七条第一項 に規定する日本工業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
イ 日本工業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本工業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
ロ 指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
ハ その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
五  不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
イ 通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
ロ 通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
ハ アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)

最後の②は、「『財務省令で定めるもの』を除く」と続きますから、ご注意を。