栃木県足利市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「中小企業投資促進税制の車両運搬具の適用対象範囲を知りたい!」

中小企業投資促進税制は、特別償却を選択した場合に取得価額の30%相当額の減価償却費を追加で計上できるもので、適用を受けたことがある会社も多いのではないでしょうか。

適用対象資産については、車両及び運搬具の場合、
①道路運送車両法施行規則別表第一に規定する「普通自動車」であること
②貨物の運送の用に供されるものであること
③車両総重量が3.5トン以上のものであること

が要件となります。

道路運送車両法上の自動車の種別及び用途は、自動車のナンバー右上の分類番号により分かります。

貨物の運送の用に供する「普通自動車」は、「1、10から19まで及び100から199まで」になります。

これに該当しない「4、6、40から49まで、60から69まで、400から499まで及び600から699まで」は、貨物の運送の用に供する「小型自動車」ですので、中小企業投資促進税制の適用を受けることはできません。

また、道路運送車両法上、貨物の運送の用に供する自動車については、当然に物品積載装置を有していることが必要とされ、この物品積載装置を有するものに限って車検証の「最大積載量」欄が記載されます。

また、普通自動車であれば、車検証の「自動車の種別」の欄が「普通」になっているはずです。

また、実際にその自動車を「貨物の運送の用に供する」ことも当然必要です。

車両総重量が3.5トン以上かどうかについては、車検証の「車両総重量」欄をご覧ください。