群馬県館林市で相続税専門税理士をお探しの方へ!「『予定納税基準額』がサッパリ分からない!」

前年の所得が多い方は、今年の所得も多いだろう、という税務署の見方により、今年の分の税金については、確定申告の時期を迎える来年になるのを待たずに、今年の7月・11月に税金の一部を前払いさせられます。

これを「予定納税」と言います。

予定納税の対象となる「所得の多い方」とは、予定納税基準額が15万円以上の方、ということになっています。

この「予定納税基準額」ですが、国税庁のタックスアンサーには、次のように書かれています。

(1) 次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。

イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得を除きます。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)がないこと。

ロ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。

(2) 上記(1)に該当しない人は、前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等にかかる課税配当所得の金額に係る所得税額(除外所得の金額がある場合には、除外所得の金額がなかったものとみなして計算した金額とします。また、災害減免法の規定の適用を受けている場合には、その適用がなかったものとして計算した金額とします。)から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額が予定納税基準額となります。

……。良く分からん!

今度は、「税務大学校講本」を見てみましょう。

前年分の利子、配当、不動産、事業、給与の各所得の金額の合計額(A)

前年分の所得控除の合計額(B)

(A-B)×税率-Aの源泉徴収税額=予定納税基準額

シンプルで分かりやすい!

税務職員が勉強する教科書よりも、一般の人が参考に見るタックスアンサーの方が分かりづらいって、どうなんでしょうね!

※該当する方は、6月15日までに税務署から予定納税額のお知らせが来ることになっています。

※「たまたま去年は所得が多かっただけで、今年はそんなに所得がないから、勘弁してよう!」という場合には、予定納税の減額申請という手続があります。