社員の業務中の人身事故。会社が損害賠償金を支払ったら?

業務中でも負担できない場合がある

その事故が、「会社の業務の遂行に関連するものであり、かつ、故意又は重過失に基づかないものである場合」→会社が損害賠償金を負担したら経費でOK

その事故が、「会社の業務の遂行に関連するものであるが故意又は重過失に基づくものである場合」又は「会社の業務の遂行に関連しないものである場合」→会社が損害賠償金を負担しても、それは社員の代わりに立て替えただけ(会社の経費にはならない+社員は会社に立て替えてもらった分を会社に支払わなければならない)

会社が立て替えても、社員が本当に払えない場合には、会社はその立替金を貸倒処理し、経費にすることができます。

社員が払えるのに貸倒処理した場合には、その貸倒処理した金額は、社員に対する給与として取り扱われます(一般社員に対するものであれば、基本的に会社の経費でOK、ただし、社員は所得税を負担)

決算までに示談が成立しない場合もある

示談の成立等による確定前においても、内払い(うちばらい)した損害賠償金は、その負担した事業年度の経費でOK

ただし、保険金が下りる場合には、内払いした金額と同額の収入を計上する必要がある

示談が成立するまで長期間かかる場合が多いので、内払いした時点で経費にすることが認められます。

でも、保険でそれをカバーできるのであれば、結果的には負担なし(払った分が保険で入ってくる)になるので、同額の収入を計上することにより、経費と相殺(結果的に経費0)する、ということです。