消費税の任意の中間申告制度。当期や前期が免税だった場合に注意【足利市相続税専門税理士メモ】

前払いしておけば後がラク【足利市相続税専門税理士メモ】

消費税をまとめて払うのが嫌な場合(前もって、小分けに払いたい場合)、届出書を提出すれば、「任意の中間申告制度」により、中間申告(前払)をすることができる(その分、本申告で納税額が少なくて済む)

とりやめ届出書を提出すれば、やめることもできる

イレギュラーなパターンに注意【足利市相続税専門税理士メモ】

届出したのに中間申告しなかった場合、とりやめ届出書を提出したものとみなされて申告不要(中間申告書を提出したものとみなされて納税義務が発生する、ということはない)

免税事業者の時は、中間申告は不要、とりやめ届出書を提出しなければ、課税事業者になった時に、また任意の中間申告ができる

前期が免税事業者だったり、前期に還付申告をしている場合、中間申告額は計算上「0」になる、この場合には、「0」として申告しないと、とりやめ届出書を提出したものとみなされる(任意の中間申告をやめたことになる)

任意の中間申告書を提出したのに、納税しないと、延滞税がかかる

「0申告をしないととりやめ」なんていう特有の取扱いもあるので、ご注意を!