ペナルティが経費になったらいオカシイ
会社が納付する国税や地方税の延滞税や延滞金、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税は経費にならない
法人税法第55条において、「不正行為等に係る費用等」は経費ダメの旨、定められている
法律が違う
社会保険料の延滞金は上記の「不正行為等に係る費用等」に該当しない(経費OK)
厚生年金保険法等によるものであり、国税や地方税に係るものではない
同じ名前でも取り扱いが違います。
法人税法第55条において、「不正行為等に係る費用等」は経費ダメの旨、定められている
厚生年金保険法等によるものであり、国税や地方税に係るものではない