国税の延滞税、地方税の延滞金は、会社の経費にならない。でも経費になる延滞金もある

ペナルティが経費になったらいオカシイ

会社が納付する国税や地方税の延滞税や延滞金、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税は経費にならない

法人税法第55条において、「不正行為等に係る費用等」は経費ダメの旨、定められている

法律が違う

社会保険料の延滞金は上記の「不正行為等に係る費用等」に該当しない(経費OK)

厚生年金保険法等によるものであり、国税や地方税に係るものではない

同じ名前でも取り扱いが違います。