会社が所有している美術品。机や椅子と同じように減価償却により経費になるものもある【館林市相続税専門税理士メモ】

[STEP1]時間の経過とともに価値が減少するか【館林市相続税専門税理士メモ】

時の経過によりその価値の「減少しない」ことが明らかである場合→その美術品は非減価償却資産(売却・除却するまで経費にならない)

時の経過によりその価値の「減少する」ことが明らかである場合→その美術品は減価償却資産(経費になる)

[STEP2]価値減少の有無が明確でない場合には金額で判断【館林市相続税専門税理士メモ】

1点当たりの取得価額が100万円未満→その美術品は減価償却資産(経費になる)

1点当たりの取得価額が100万円以上→その美術品は非減価償却資産(売却・除却するまで経費にならない)

その美術品が、室内装飾品としての「器具及び備品」に該当する場合には、「主として金属製のもの」であれば「15年」、そうでなければ「8年」で経費にすることになります。