その資産の購入資金に問題がないか。「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」【館林市相続税専門税理士メモ】

資金調達に税務上、問題がないかのチェック

不動産を取得した場合、「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」(不動産等用)という書類が税務署から送られてくることがある
「購入資金の贈与を受けているのではないか」のチェックのため
「申告していない収入があったのではないか」のチェックのため

税務署に分かること、分からないこと

不動産を購入したことは分かっている
購入者が過去に申告した所得(収入)のデータもある
贈与税の申告をしていればそのデータもある
自己資金がいくらあるかは分からない(「財産債務調書」が出ていれば申告した財産の金額が分かる)

自己資金により支払った場合、どの金融機関のどの口座のお金を使ったかを書くことになります。

住宅を取得するための資金であれば、親や祖父母からの贈与について、非課税の特例があります。

非課税の適用を受けるためには、期限内の申告が必要です。

贈与を受けた場合には、きちんと申告しましょう!