経費にならない上に棚卸資産に含まれると二重課税になる【館林市相続税専門税理士メモ】
賞与引当金(賞与引当金繰入額)は、今後支給する賞与のうち、当期に対応する分を費用計上するもの
しかしそれは見積計上なので、賞与引当金は税務上は経費にならない(申告書上で経費ではないと計算する→経費ではなくなった分、利益を追加計上する)
賞与引当金が原価計算により製品の未完成部分(仕掛品)、未販売部分(期末製品)に含まれていると計算されると、棚卸計算によりさらに利益が追加計上される(二重課税の問題)
そこで、この棚卸資産に含まれた部分は、申告書上で経費にしても可
法人税基本通達
(申告調整できる貸方原価差額)
5-3-9 法人が棚卸資産につき算定した取得価額が令第32条第1項《棚卸資産の取得価額》に規定する取得価額を超える場合のその差額のうち、法又は措置法の規定により損金の額に算入されないため確定申告に際して自己否認した金額から成る部分の金額については、当該申告に係る申告書においてその調整を行うことができるものとする。
原価計算を無視しても可(税務上は)【館林市相続税専門税理士メモ】
上記のような二重課税の問題が生じやすいため、元々製造原価計算に含めなくても良いという取扱いがある
棚卸計算をしないところで計上し、申告書上で経費ではないと計算する(一重課税で済む)
法人税基本通達(一部抜粋)
(製造原価に算入しないことができる費用)
5-1-4 次に掲げるような費用の額は、製造原価に算入しないことができる。
(10) 償却超過額その他税務計算上の否認金の額
「申告書上で経費ではないと計算しているのに、棚卸資産に含まれたら、さらに経費じゃないって計算されるのはおかしくない?」と思っていた方もいらっしゃるのではないでしょうか?