電車通勤だと非課税の枠が大きい
社員にお金を渡す場合でも、給与として渡す場合には所得税が課税される(会社が源泉徴収する)が、通勤手当は通勤に必要な費用の実費相当の支給なので一定の金額までなら所得税が課税されない(非課税)
非課税限度額は、自動車通勤は最高で31,600円だが、電車通勤は150,000円
遠回りした場合の電車代じゃダメ
非課税になるのは、「通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額」
わざと遠回りして計算しちゃダメ
新幹線代はOK
グリーン料金はダメ
「遠いところから当社に来てくれて毎日大変だろう」的な上乗せもダメ
15万円以下だとしても、その中身に上記の「ダメ」な部分が入っていると、その部分は所得税の課税対象となり、会社が所得税を天引きする必要がありますので、ご注意を。