従業員が業務中に事故に遭い会社を休んでいる。お金を支給した場合、どこまでが所得税の源泉徴収の対象か

給与として払うことになるのか?

労働基準法に定める「休業補償」「療養補償」「障害補償」などは、損害賠償金的性格のもの

仕事の対価(給与)として支給するものではないため、源泉徴収は不要(非課税)

会社の決まりで払うものは?

就業規則に基づき、労働基準法第76条第1項に定める割合を超えて支給される「付加給付金」は、民法上の損害賠償に相当するもの

心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料であるため、源泉徴収は不要(非課税)

課税されたら、従業員がかわいそうですよね!