業界の慣習だからOKという訳ではない。今まで指摘されなかったからOKという訳ではない【館林市相続税専門税理士】

先入観は怖いです。

慣れは怖いです。

当たり前だとずっと思っていた取引も、税務の観点からは、問題となる場合があります。

「取引をするための、やむを得ない支出」だからと言って、何でも経費になる訳ではありません。

取引関係を維持するため、取引先等との間の力関係にかなり差がある、というような場合には、その支出が、単純経費として認められない場合が出てきます。

税務上の「交際費」「寄附金」に該当する可能性があります。

これらに該当すると、いくらお金を支払っても、その全額が経費として認められないようになっているのです。

税務調査官に、「業界的には、このような処理をするのは常識なんです」と言っても、税務調査官は納得しません。

「こういう事情で、このような慣行がある、その中で、こういう意味合いで支払われている、だから、『交際費』や『寄附金』には該当しない」という説明をする必要があるのです。

そのためには、税務上の「交際費」「寄附金」の考え方、税金の計算方法などを押さえておく必要があります。

税務調査で問題となりやすい、または、指摘されやすいポイントは、ある程度決まっています。

それらを押さえた上で、各取引の経理処理(税務処理)に問題がないか、税務調査官に指摘されるとしたら、どのような点か、を考えながら、想像しながら、取引や処理を見直してみましょう