中部最大青果卸、12億円申告漏れ 生産側に支払い上乗せ:日本経済新聞 https://t.co/V02Mul0lWB
— 足利市の相続税・相続税専門税理士 秘書 (@japantaxprosec) September 4, 2019
青果卸、国税と対立 生産者への上乗せ支払いは「経費」:朝日新聞デジタル https://t.co/0Q5fTCpsue
— 足利市の相続税・相続税専門税理士 秘書 (@japantaxprosec) September 4, 2019
青果卸の「経費」国税認めず 愛知の業者争う姿勢:一面:中日新聞(CHUNICHI Web) https://t.co/A2vcQMNUpb
— 足利市の相続税・相続税専門税理士 秘書 (@japantaxprosec) September 4, 2019
先入観は怖いです。
慣れは怖いです。
当たり前だとずっと思っていた取引も、税務の観点からは、問題となる場合があります。
「取引をするための、やむを得ない支出」だからと言って、何でも経費になる訳ではありません。
取引関係を維持するため、取引先等との間の力関係にかなり差がある、というような場合には、その支出が、単純経費として認められない場合が出てきます。
税務上の「交際費」や「寄附金」に該当する可能性があります。
これらに該当すると、いくらお金を支払っても、その全額が経費として認められないようになっているのです。
税務調査官に、「業界的には、このような処理をするのは常識なんです」と言っても、税務調査官は納得しません。
「こういう事情で、このような慣行がある、その中で、こういう意味合いで支払われている、だから、『交際費』や『寄附金』には該当しない」という説明をする必要があるのです。
そのためには、税務上の「交際費」や「寄附金」の考え方、税金の計算方法などを押さえておく必要があります。
税務調査で問題となりやすい、または、指摘されやすいポイントは、ある程度決まっています。
それらを押さえた上で、各取引の経理処理(税務処理)に問題がないか、税務調査官に指摘されるとしたら、どのような点か、を考えながら、想像しながら、取引や処理を見直してみましょう。