少ない金額でも源泉徴収【佐野市相続税専門税理士メモ】
給与所得の源泉徴収税額表の「日額表」の「丙欄」を使用する
9,300円未満であれば源泉所得税は0
2ヶ月を超えると取扱いが変わる【佐野市相続税専門税理士メモ】
「丙欄」が使えるのは雇用期間が2ヶ月以内の時だけ
雇用期間が2ヶ月を超えたら、「月額表」又は「日額表」の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収しなければならない
当日払ではない場合でも、「丙欄」の適用は可能です。
9,300円未満であれば源泉所得税は0
雇用期間が2ヶ月を超えたら、「月額表」又は「日額表」の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収しなければならない