死亡退職金は「みなし相続財産」
その支給が所得税の「退職所得」に該当すれば、「退職所得の源泉徴収票」の作成が必要
死亡退職金には所得税が課税されず、(相続財産とみなされて)相続税が課税される
支給を受けた方毎に「支払調書」を作成
作成するのは「退職所得の源泉徴収票」ではなく、「退職手当等受給者別支払調書」
支払った日の属する月の翌月15日が税務署への提出期限
100万円以下であれば提出省略可
特別な書類がありますので、ご注意を。
死亡退職金には所得税が課税されず、(相続財産とみなされて)相続税が課税される
支払った日の属する月の翌月15日が税務署への提出期限
100万円以下であれば提出省略可