空撮専用ドローンは「カメラ」として減価償却。「ヘリコプター」ではないが耐用年数は同じ【大泉町相続税専門税理士メモ】

固定資産の区分上、ドローンは何になる?【大泉町相続税専門税理士メモ】

航空法上の「無人航空機」に該当する空撮専用のドローンは「航空機」として貸借対照表に計上すべきか?

空撮専用ドローン=「カメラ」+「移動手段(ドローン)」。メインはカメラ(写真撮影)

減価償却費を計算する上での耐用年数の判断においては、「器具及び備品」の「光学機器及び写真製作機器」に掲げる「カメラ」に該当し、耐用年数は「5年」

見た目はヘリコプター?【大泉町相続税専門税理士メモ】

航空法上の「無人航空機」に該当する空撮専用のドローン、税法上の「航空機」は「飛行機」と「その他のもの」に分かれ、「その他のもの」の中にドローンと同じプロペラで飛ぶ「ヘリコプター」が区分される

「ヘリコプター(及びグライダー)」の耐用年数も「5年」で「カメラ」と同じ

参考 空撮専用ドローンの耐用年数国税庁