役員に対する貸付金に注意。その発生の実態は?返済を受けられる?【足利市相続税専門税理士メモ】

「役員借入金」と「役員貸付金」【足利市相続税専門税理士メモ】

会社の資金が足りない場合、「役員借入金」により社長の個人的なお金を会社に入れてもらう場合がある、この場合には利息の授受がなくても大丈夫、ただし、放っておいて社長に相続があると、社長の相続財産になるので注意

逆に会社が社長にお金を貸す「役員貸付金」の場合、利息の授受が必要、会社は「営利目的」の組織なので、利息を取るのが当たり前

役員貸付金は危険がいっぱい【足利市相続税専門税理士メモ】

現金の実際有高と帳簿残高にズレがある場合に、その差額を「社長が現金を出金したまま持っているんだろう」という想像の元に、その差額を「役員貸付金」として処理するケースが多い

また、決算書の利益を出すために、社長の役員給与を減らし、でも、その減らした役員給与では生活できないから、会社から一時的にということでお金を引き出す、そのお金の回収が決算までに間に合わなかったので、「役員貸付金」として決算書に計上、というパターンもある

このような役員貸付金は、税務調査で「役員賞与」と認定される危険性がある、特に、金銭消費貸借契約書や株主総会議事録(取締役会議事録)がない場合(普通、作っていない)

金融機関の印象も良くない、「貸したお金が社長のポケットに行っているのか?」と思われる

役員貸付金は消すのが大変【足利市相続税専門税理士メモ】

このような役員貸付金だと、回収できなくなった場合に、貸倒損失や貸倒引当金を計上するのが極めて困難、その役員貸付金と言う金銭債権そのものの存在自体が怪しいのに、それを基に貸倒損失を計上して経費計上し、税金が安くなるのを簡単に認めるほど、税務署は甘くない

会社の解散・清算時にも、その取扱いが大きなネックになる

安易な役員貸付金の計上は避けましょう!