もらっても実費で消える手当は課税をしたらカワイソウ
通勤手当には通勤距離などに応じた非課税枠がある、非課税枠内の支給であれば、給与と一緒にもらっても所得税はかからない
宿直手当も一定の要件に該当すれば、4,000円まで非課税
出勤しなくてももらえる場合もある
消防団員が出勤した場合、市町村から出勤手当や警戒手当などを受け取るが、これらは「職務を行うために要した費用の弁償」(実費で消える手当)に該当するため、所得税がかからない
出金の回数に関係なく受け取ることができる出勤手当は、年間5万円以下であれば、所得税はかからない
源泉徴収も不要です。