商品券の購入費用。購入しただけでは経費にならない

領収書があれば経費になる訳ではない

事業に必要なモノを買ってきただけでは経費にならない、使った分だけが経費、使わずに手許にあるものは経費にならない

手許にあるモノは「貯蔵品」(棚卸資産)として、資産計上する、材料や商品だけが棚卸の対象ではない

コンスタントに消費しているものについては、下記の例外がある(全額経費OK)

法人税基本通達
(消耗品費等)
2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加)
(注) この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。

まとめて買ったりして渡さず手許に残っている場合には、商品券も棚卸の対象

商品券を購入した場合には、その渡した相手先や枚数(金額)等をきちんと記録する必要がある

誰に渡したか、いくら渡したか、分からないと、経費にならない

役員が使っている場合には、「給与(賞与)→会社の経費にならず、役員は所得税納付」や「貸付→会社の経費にならず、役員は会社にお金を利息とともに返し、会社は利息を利益に追加計上」となる可能性がある

商品券を金券ショップで換金できることも税務署は当然知っています。

細かく聞かれるのは当たり前ですので、ご注意を。