30万円未満の固定資産は全額一発経費可【大泉町相続税専門税理士メモ】
固定資産は通常、決められた耐用年数にわたって経費になる
耐用年数5年の機械装置を100万円で購入した場合、1年当たり20万円で経費にしていく感じ
同じ機械装置でも、取得価額が30万円未満の場合、耐用年数に関係なく、全額を使い始めた事業年度の経費にすることができる(資本金1億円以下・合計300万円まで)
耐用年数5年の機械装置を100万円で購入した場合、1年当たり20万円で経費にしていく感じ
同じ機械装置でも、取得価額が30万円未満の場合、耐用年数に関係なく、全額を使い始めた事業年度の経費にすることができる(資本金1億円以下・合計300万円まで)
30万円未満は「本体価格」ではなく「取得価額」
機械装置の「値段」を構成するのは、本体価格だけではない
「引取運賃」「据付費」「運送保険料」「購入手数料」などは「費用」だが「経費」にならず機械装置の「取得価額」を構成する
「『本体価格』+『引取運賃』『据付費』『運送保険料』『購入手数料』等」が「取得価額」
30万円未満かどうかは「引取運賃」等を含めた「取得価額」で判定
「引取運賃」「据付費」「運送保険料」「購入手数料」などは「費用」だが「経費」にならず機械装置の「取得価額」を構成する
「『本体価格』+『引取運賃』『据付費』『運送保険料』『購入手数料』等」が「取得価額」
30万円未満かどうかは「引取運賃」等を含めた「取得価額」で判定
ギリギリ30万円未満で購入すると、引取運賃等を加算した場合に30万円以上になる可能性があるのでご注意を!