立ち寄っただけではダメ。視察旅行の実態の証明ができる成果物があるか【佐野市相続税専門税理士】

税務調査官はお見通し

「海外旅行に行きたいな、会社のお金で行けないかな、そうだ、海外の同業者の工場にちょっと立ち寄って、視察したことにしよう、観光地以外のところにもちょっと足を運んで、市場調査をしたことにしよう、そうすれば、後は遊んでいても、大丈夫だろう」なんて考えるのは、税務調査官はお見通しです。

また、そんなことを考えていなくても、そんな風に考えていると疑われることがないように、きちんと実態の説明ができるように準備しておきましょう。

その旅行の必然性はある?

視察や市場調査をするのは結構ですが、それらをすることになった背景は何でしょうか?

また、その時期に行く理由は?

レポートや報告書はある?

遊びで行っているのでないとすれば、その支出に見合う効果を会社は求めるはずです。

レポートや報告書などで、その視察や市場調査の内容を当然社内で共有しますよね?

また、その報告等を受けて、どのようなアクションが社内でとられるのでしょうか?

経費性があるかは当然問われる

会社の業務に関係する場所にちょっと足を運んだだけで、その旅費が経費になる訳ではありません。

税務調査官には、業務関連性がどれくらいあるか、旅行の必要性はあるのか、その旅行の具体的な実態はどうなっているのか、などを詳しく聞かれます。

その質問に対し、明快に受け答えができますか?

視察や市場調査をするのであれば、本当にちゃんとそれらを行い、その上で、実態がきちんとあることを説明できるよう、準備をしておきましょう。