土地の取得価額に税金を含めて決算。後から更正の請求をしても法人税は還付されない【大泉町相続税専門税理士メモ】

土地や建物の取得にかかる税金がある【大泉町相続税専門税理士メモ】

土地等の不動産を取得した場合、「登録免許税」や「不動産取得税」が課税される

「その土地の取得に関連してかかった費用」であることから、その土地の取得価額(決算書に計上する土地の金額)に含めて計算してOK

「事後的にかかった費用」であり、「取得のためにかかった費用」ではない(建物については登記をしなければ登録免許税は課税されない)ことから、経費として処理してもOK

間違った処理じゃないので直せない【大泉町相続税専門税理士メモ】

登録免許税や不動産取得税を土地の取得価額に含めて決算・申告をした後、土地の取得価額に含めなくてもよいことを知り、経費処理した方が経費がその分だけ増えて法人税が安くなるから、「更正の請求」をして払い過ぎた法人税の還付を受けようとしても、それは認められない

登録免許税や不動産取得税を土地の取得価額に「含めるかどうか」は、法人の選択に任されている

つまり、どちらも正しい

更正の請求は、「税法の決まりを守っていなかった」「計算を間違っていた」場合にすることができるもの

正しい処理をしたのに申告をやり直すことはできない

決算・申告の時にキチンと確認して処理しましょう!