令和元年10月1日以降に支払うリース料。8%の場合と10%の場合がある(5%もあり得る)

8%のままでOKの場合がある

リース契約については「経過措置」(特別扱い)があり、10月1日以降でも消費税率8%の場合がある

ポイントは「契約日」「リース開始日」「H31.4.1(指定日)」「H31.10.1(施行日)」

5%でOKの場合もある

指定日よりも前に契約し、施行日よりも前にリース開始していれば、消費税率8%

指定日より前に契約していても、施行日後にリース開始していたり、契約が指定日後の場合には、消費税率8%

長期リースの場合には、平成26年の消費税率5%→8%改正時の経過措置が生きている場合もある、その場合には、5%もあり得る(「26年指定日=H25.10.1」「26年施行日=H26.4.1」)

リースの契約内容をきちんと確認しましょう!