その相続財産は毎年税務署に報告されている。法人税の減少が相続税の増加につながる【太田市相続税専門税理士メモ】

ここがポイント!

法人に個人のお金を入れれば法人にお金がなくてもどんどん経費の支払ができる
法人は個人からお金を借りた(借入金として決算書に計上)→個人は法人にお金を貸した→個人に金銭債権(貸付金)発生→相続時に相続財産化
法人が借入金を返せないので借金棒引きにする(個人が債権放棄する・法人が債務免除を受ける)場合→借入金を返さなくてよくなってトクする分、法人に利益が発生する→法人税が課税される(お金がなくて借入金が返せない状態なのに)

法人の資金繰りが改善しないと、返したくても返せないし、返さないことにすると法人税が課税されてしまうので、貸付金がそのまま(またはどんどん増加)となり、相続税の課税につながってしまいます!

安易な資金繰りにご注意を!