工事請負契約の消費税の経過措置。工事以外の製造その他の請負も対象【大泉町相続税専門税理士メモ】

消費税10%時代でも8%【大泉町相続税専門税理士メモ】

平成31年4月1日の前日(平成31年3月31日)までに工事の請負等の契約を締結した場合には、令和元年10月1日以降の完成引渡し等でも、消費税率が8%になるのが「工事の請負等の税率等に関する経過措置」

この対象になるのは「工事」だけではない

仕事の完成に長期間を要するもの(「長期間」の定義はない)【大泉町相続税専門税理士メモ】

対象となるのは「工事の請負に係る契約」「製造の請負に係る契約」「これらに類する契約」

「これらに類する契約」は、「測量」「地質調査」「工事の施行に関する調査」「企画」「立案」「監理」「設計」「映画の製作」「ソフトウェアの開発」「その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む)」

「目的物の引渡しが一括して行われる」「役務サービスの全部の完了が一括して行われる」ものが対象

部分的なのに一括扱いできるものもある【大泉町相続税専門税理士メモ】

「一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、その引渡量に応じて工事代金等を収入する旨の特約又は慣習がある場合」「一の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約又は慣習がある場合」は、引渡しが部分的でも、「目的物の引渡しが一括して行われる」ものと考えてOK

「月極めの警備保障又はメンテナンス契約」のような期間を決めて契約しているものは、「役務サービスの全部の完了が一括して行われる」ものではないから経過措置対象外

経過措置は「選択できる」ものではなく「強制適用される」ものなので、平成31年3月31日以前契約の長期の取引がある場合には、内容を確認してみましょう!