関係会社間の取引。経営指導料の授受で気を付けるべきこと

内容や実態を証明できないとダメ

具体的な内容(指導)があることを言葉できちんと表せるようにしておく、端的で抽象的な言葉ではダメ、それを、契約書にきちんと記載する

その指導が必要な理由、どのような流れで経営指導料を支払うことになったかの説明ができるようにしておく

その指導が実際に行われていることを示すものを用意しておく、実際に指導に使われた書類や、内部の報告書等

子会社が親会社に配当を支払っても経費にならないから、代わりに経営指導料で支払って、経費にしている、なんて思われないようにご注意を。